「年収の壁・支援強化パッケージ」による扶養認定の取り扱いについて
国の施策である「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が基準額(130万円。60歳以上または障害年金受給者は180万円)を超過する場合でも、超過した理由が「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なもの」である場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者の年収要件を満たしているとみなすことになりました。
沖電気工業健康保険組合の被扶養者の認定については、以下の通りの取り扱いとなりますので、お知らせいたします。
既に当健保の被扶養者の方で、人手不足対応等で一時的な収入増により年収の基準額が超過する方
- 2023年中に基準額が超過した場合、被扶養者の勤務先事業主の証明書をご提出いただく必要はありません。
- ただし、2023年中に基準額が超過した方は、被扶養者の勤務先事業主から【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】を発行していただき、お手元に保管しておいてください。
- 2024年以降、当健保が「被扶養者の資格確認(検認)」等により、年収が基準額を超過していると確認した場合、当健保から「被扶養者の勤務先事業主の証明書」の提出を依頼しますので、その際にご提出ください。
新たに被扶養者の申請をする方
新たに被扶養者の申請をする方で、年収が基準額を超えている方は、被扶養者異動届提出時に申請に必要な添付書類の他に、以下の書類を追加してご提出してください。
- 【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】[9KB]

- 被扶養者の勤務先事業主が作成した「雇用契約書」の写し
「雇用契約書」には以下の内容が記載されていること
- 労働契約の期間
- 従事する業務の内容
- 始業時刻と終業時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
- ※なお、扶養認定にあたっては、全ての提出書類を確認のうえ総合的に判断しますので、上記証明書類をご提出いただいた場合でも、必ず認定されるものではないことをあらかじめご了承ください。
基本給があがった場合等、恒常的な年収増により基準額超過となる場合は、従来通り事象発生時に速やかに異動届の提出により扶養から外す申請をしてください。
主な質問とその回答は以下の【Q&A】をご参照ください。
Q&A
- 「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらですか?
-
具体的な上限額は示されていません。これは、仮に上限を設けた場合、この上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと、一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であること、によります。
- どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められますか?
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主なケースは、以下の通りです。
- 勤務先事業所の他の従業員が退職や休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
- 突発的な大口案件、業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
- フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置の対象となりますか?
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特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。
今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動(増加)を対象としており、他律的な収入変動(増加)による場合が対象となります。
- 被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業所から事業主の証明を取得すれば良いでしょうか。
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複数の事業所で勤務している場合、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である勤務先(事業者)から事業主の証明を取得してください。
ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。