
交通事故や喧嘩など、他人からの行為によって怪我をしたり、病気になった場合でも業務外であれば、健康保険で治療が受けられます。ただし、この場合できるだけ早く健康保険組合に届け出ることになっています。健康保険組合では、被保険者または被扶養者が病気や怪我をした時に、現物・現金で給付を行っていますが、第三者の行為によりこれを行ったときは、この治療費を一時立て替えて給付を行い、後日加害者(相手)に請求することになります。
- ※業務内や通勤途中での事故については、労災保険適用となり、健康保険は使えませんので注意してください。
事故にあってしまったら?
- すぐに警察に連絡をし、人身事故の届出をしましょう。できるだけ立会いをしてもらいましょう。
- 自分の加入している保険会社にもすぐに連絡を入れましょう。
- 相手の住所・氏名・保険加入状況(保険会社名)・連絡先などを確認しましょう。
- 必ず医師の診察(検査)を受けましょう。
- 事故の時間と現場の状況を自分でも確認し記録をとっておきましょう。
健康保険を使うための手続きは?
- 健康保険組合にとりあえず次の事項を電話で連絡し、健康保険使用の了解をとってください。
- 被害者氏名、健康保険証の記号と番号、連絡先電話番号
- 事故発生の日時、場所、負傷の程度と事故の状況
- 治療を受ける病院、警察の立会いの有無と人身事故の届け出状況など
- 治療を受けるには健康保険証を提示し、健保には承諾済みであることを申し入れてください。
- ※傷病の状態が、長期療養にあたらず、幸い1~2回程度の通院で済むようであれば、健保扱いにせず直接請求する事をお勧めします。これは健保を使用した場合でも事故負担分の2割または3割は発生するため、後日この負担を相手に請求する他に健保への届け出も必要となり手間がかかってしまう為です。
- ※交通事故の場合、限度額適用認定証の使用は基本的にできません。ご存知の通り、被害者の交通事故による病院の治療費は、被害者自身が加害者に請求するものでありますので、健康保険組合の限度額適用認定証の使用による高額療養費を現物給付された場合、過誤調整として健康保険組合に返金していただくことになります
健保への提出書類は?
次の書類をできるだけすみやかに提出してください。
| (1)第三者の行為による傷病届(念書含む) | 第三者の行為による傷病届[156KB] |
記入例をダウンロード[2.34MB] |
|---|---|---|
| (2)交通事故発生状況報告書 | ||
| (3)交通事故証明書(人身事故)の原本 | ||
- ※(1)と(2)は上記(PDFファイル 156KB)からダウンロードするか、又は健康保険組合にありますのでご請求ください。(3)は自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、損害保険会社、農業共同組合にも備え付けられています。交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請書の住所または希望するところへ証明書が送付されます。
その後の連絡などは?
- 入院・通院の状況、転院などの状況を時々健保組合に連絡してください。
- 治療完了や症状固定の診断がされた時には必ず連絡をしてください。
- 損害賠償請求や示談を行うときは、事前に健保に連絡してください。