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健康保険料と介護保険料

健康保険料と介護保険料

健康保険料

従来は一般保険料、調整保険料、介護保険料の3区分でしたが、平成20年4月から一般保険料の内訳として基本保険料、特定保険料が新設されました。(一般保険料としての合計金額は同じです)
この一般保険料内訳は、保険料額表についても区分表示しており、給与明細にも区分表示して、被保険者に高齢者への負担金として、どの程度支払われているかが分かるようにしました(保険料額一覧参照)。

基本保険料とは
各種医療給付費、健診等の保健事業費、事務費など健保組合の事業運営に使うための保険料です。
特定保険料とは
長寿(後期高齢者)医療制度や、前期高齢者医療制度等の高齢者医療制度を支えるための支援金・納付金(負担金)の支払に充てるための保険料です。
調整保険料とは
健康保険組合では、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.2に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
介護保険料とは
介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
  • (※平成23年4月1日より適用)
被保険者負担率
一般保険料率 32.32/1000
(内訳 基本保険料) (18.23/1000)
(内訳 特定保険料) (14.09/1000)
介護保険料率 6.70/1000
事業主負担率
一般保険料率 47.98/1000
(内訳 基本保険料) (27.06/1000)
(内訳 特定保険料) (20.92/1000)
介護保険料率 6.70/1000

育児休業中の保険料

育児休業法に基づく育児休業者は事業主の申出によって、最長3年間(その子が満3歳になるまで)保険料(健康保険・厚生年金)の被保険者負担分・事業主負担分が免除されます。

介護保険料

介護保険にかかる保険料で、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、健康保険組合などの各医療保険者が一般保険料と一括徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付することになっています(介護保険納付金)。当健康保険組合の介護保険料率は1000分の13.40 で、これは介護保険納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬月額で割って算出したものです。また、収入の割合に応じて一覧表のように標準報酬月額が決められ、これを事業主と被保険者が負担しています。

  料率 被保険者負担 事業主負担
介護保険料 13.40/1000 6.70/1000 6.70/1000

育児休業中の介護保険料

育児休業法に基づく育児休業者は事業主の申出によって、最長3年間(その子が満3歳になるまで)介護保険料の被保険者負担分・事業主負担分が免除されます。

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