
健康保険料と介護保険料
健康保険料
従来は一般保険料、調整保険料、介護保険料の3区分でしたが、平成20年4月から一般保険料の内訳として基本保険料、特定保険料が新設されました。(一般保険料としての合計金額は同じです)
この一般保険料内訳は、保険料額表についても区分表示しており、給与明細にも区分表示して、被保険者に高齢者への負担金として、どの程度支払われているかが分かるようにしました(保険料額一覧参照)。
- 基本保険料とは
- 各種医療給付費、健診等の保健事業費、事務費など健保組合の事業運営に使うための保険料です。
- 特定保険料とは
- 長寿(後期高齢者)医療制度や、前期高齢者医療制度等の高齢者医療制度を支えるための支援金・納付金(負担金)の支払に充てるための保険料です。
- 調整保険料とは
- 健康保険組合では、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.2に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
- 介護保険料とは
- 介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
- (※平成23年4月1日より適用)
| 被保険者負担率 | |
|---|---|
| 一般保険料率 | 32.32/1000 |
| (内訳 基本保険料) | (18.23/1000) |
| (内訳 特定保険料) | (14.09/1000) |
| 介護保険料率 | 6.70/1000 |
| 事業主負担率 | |
|---|---|
| 一般保険料率 | 47.98/1000 |
| (内訳 基本保険料) | (27.06/1000) |
| (内訳 特定保険料) | (20.92/1000) |
| 介護保険料率 | 6.70/1000 |
育児休業中の保険料
育児休業法に基づく育児休業者は事業主の申出によって、最長3年間(その子が満3歳になるまで)保険料(健康保険・厚生年金)の被保険者負担分・事業主負担分が免除されます。
介護保険料
介護保険にかかる保険料で、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、健康保険組合などの各医療保険者が一般保険料と一括徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付することになっています(介護保険納付金)。当健康保険組合の介護保険料率は1000分の13.40 で、これは介護保険納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬月額で割って算出したものです。また、収入の割合に応じて一覧表のように標準報酬月額が決められ、これを事業主と被保険者が負担しています。
| 料率 | 被保険者負担 | 事業主負担 | |
|---|---|---|---|
| 介護保険料 | 13.40/1000 | 6.70/1000 | 6.70/1000 |
育児休業中の介護保険料
育児休業法に基づく育児休業者は事業主の申出によって、最長3年間(その子が満3歳になるまで)介護保険料の被保険者負担分・事業主負担分が免除されます。