2025年9月30日
令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の特定扶養控除の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わりますのでご連絡いたします。
19歳以上23歳未満の被扶養者
現行:年間収入130万円未満
改正後:年間収入150万円未満
適用開始日:令和7年10月1日以降の届出分より
年間収入が150万円未満か否かの判定方法は従来どおりであり、過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みを総合的に勘案し、今後1年間の見込み収入額に基づきます。
令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が同日以前に遡る場合(1ヶ月程度)には旧基準(130万円未満)が適用されます。令和7年9月30日までは、新基準は遡及適用されません。