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2025年9月30日

19歳以上23歳未満の被扶養者における年間収入要件の変更について

令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の特定扶養控除の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わりますのでご連絡いたします。

1.対象者

19歳以上23歳未満の被扶養者

  • ただし、被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者は対象外です。

2.収入要件

現行:年間収入130万円未満
改正後:年間収入150万円未満
適用開始日:令和7年10月1日以降の届出分より

3.認定要件

年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用されます。
 
認定要件に「学生であること」は含まれません。あくまで年齢に基づき判定します。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行います。
例:N年10月に19歳となる場合、そのN年における年間収入要件は150万円未満となります。

判定例

  • 18歳の誕生日を迎える年の12月末まで → 130万円未満
  • 19歳の誕生日を迎える年の1月1日から22歳の誕生日を迎える年の12月末まで → 150万円未満
  • 23歳の誕生日を迎える年の1月1日以降 → 130万円未満

扶養認定収入要件

年間収入が150万円未満か否かの判定方法は従来どおりであり、過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みを総合的に勘案し、今後1年間の見込み収入額に基づきます。

4.ご留意事項

令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が同日以前に遡る場合(1ヶ月程度)には旧基準(130万円未満)が適用されます。令和7年9月30日までは、新基準は遡及適用されません。



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