2024年12月2日以降の「保険証」の取り扱いおよび「資格確認書」の交付等取り扱いについて
2024年12月2日以降、保険証の新規発行、再発行の廃止に伴い、2024年12月2日以降の「保険証」の取り扱いと新規加入者、定年再雇用者等、従来保険証を交付していた方への「資格確認書※」の交付等の取り扱いについてご連絡いたします。
- ※「資格確認書」とは、現行の保険証と同様に「記号・番号、氏名、生年月日等」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関等で提示することで、これまで通り、ご自身の自己負担割合(3割等)で保険診療を受けることができます。
- 現行の保険証との相違点は有効期限を定めることになっております。
1.2024年12月2日以降の「保険証」の取り扱いについて
現在お持ちの有効な保険証は来年、2025年12月1日まで使用可能です。
2024年12月2日以降も医療機関で使用できますので廃棄しないでください。
2.資格確認書のデザイン、形状等について

3.「資格確認書」の交付等の取り扱いについて
交付区分①
2024年12月2日以降の新規加入者、定年再雇用者等への「資格確認書」の交付
「資格確認書」の交付等の取り扱いは以下の表の通りです。
交付対象者 |
- 新規加入者【本人、家族】(任意継続者含む)
- 定年再雇用者(被扶養者がいる方は被扶養者分も交付)
- 転籍者(被扶養者がいる方は被扶養者分も交付)
- 高齢受給者・氏名変更者
- 「保険証」または「資格確認書」を紛失・き損した者
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有効期限 (任意継続者を除く※) |
2025年9月末までの交付者⇒2025年12月1日まで |
2025年10月1日以降の交付者⇒2029年12月1日まで |
交付方法 |
現行の保険証の交付と同様です。 健康保険組合が発行し、会社へ送付後、会社から交付されます。 |
※:任意継続者は、加入期間が2年間のため、有効期限は加入期間の満了日までとします。 |
「資格確認書」の交付時期と有効期限について

交付区分②
- 2024年12月1日までに交付された「保険証」をお持ちの方で
・「マイナンバーカードを取得していない方」
・「マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方」
へ「資格確認書」を交付いたします。
- 「資格確認書」の交付時期と有効期限について交付時期は、2025年11月中に交付する予定です。
