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2020年1月10日

医療費通知(医療費のお知らせ)について

皆さんやご家族が医療機関にかかったときの医療費は、どれくらいかかっているのでしょうか。通常、本人・被扶養者は、医療費の一部(通常は医療費総額の3割または2割)の標準負担額を窓口で支払うだけですので、医療費が全部でどのくらいかかったのか、意識しにくいしくみになっています。しかし、皆さんが窓口で支払った以外の医療費(通常は医療費総額の7割または8割)は、皆さんが毎月の給料あるいは賞与で納めている健康保険料を原資として医療費の支払いに充てられています。窓口での負担以外の医療費支出のために、保険料という形で負担していることになり、皆さんが受診した医療費をお知らせしているのが「医療費通知」となります。
ご自身やご家族の受診内容をご確認いただき、医療費の節減にお役立てください。

医療費通知(医療費のお知らせ)サンプル画像

医療費通知および医療費控除(確定申告)のポイント(平成30年1月以降の医療費申告より)

医療費通知(医療費のお知らせ)は、平成29年度の税制改正により医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができるようになりました。
今年度の医療費通知については、令和2年2月中旬から順次、会社経由で各職場へ配布いたしますが、対象となる診療期間は平成30年11月から令和元年10月までの1年間分となります。平成31年分の確定申告をされる方は、「令和元年11月と令和元年12月」の2か月分の領収書が別に必要になりますので、その期間の領収書は大切に保管していただき、医療費通知と合わせてH31年分の確定申告に使用してください。領収書の原本は提出する必要はありませんが、5年間は保存しておく義務があります。
また、e-taxを利用される場合はご自身でご準備の上、申告いただきますようお願いいたします。
なお、平成29年分から平成31年分までは、従来の領収書の原本を添付するやり方による申告も行えますので、詳細は住民票のある居住地を所管する税務署にご確認ください。

◎医療費控除(確定申告)の時期 令和2年2月17日(月)~3月16日(月)

医療費控除記入イメージ画像 医療費通知(医療費のお知らせ)サンプル画像
平成30年11月~令和元年10月までの医療費を印字
領収書イメージ画像
令和元年11月分+12月分の領収書
税務署イメージ画像


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