2019年1月7日
皆さんやご家族が医療機関にかかったときの医療費は、どれくらいかかっているのでしょうか。通常は、ご本人・ご家族は、医療費の一部(通常は医療費総額の3割または2割)の標準負担額を窓口で支払うだけですので、医療費が全部でどのくらいかかったのか、意識し難い仕組みになっています。しかし、皆さんが窓口で支払った以外の医療費(通常は医療費総額の7割または8割)は、皆さんが毎月の給料あるいは賞与で納めている保険料を原資として医療費の支払いに充てられています。窓口での負担以外の医療費支出のために、健康保険料という形で負担していることになり、皆さんが受診した医療費をお知らせしているのが「医療費通知(医療費のお知らせ)」となります。
ご自身やご家族の受診内容をご確認いただき、医療費の節減にお役立てください。
今年度の医療費通知は、昨年より約1ヶ月前倒しで2月上旬から順次、会社経由で各職場へ配布いたします。
なお、医療費データ(一部の医療機関からは遅れあり)は、平成29年12月から平成30年10月診療までの11ヶ月間となります。
また、医療費の内訳に記載した金額は、健康保険が適用されない部分(入院時の食事代、差額ベット代等)は含んでおりませんので、ご注意ください。
医療費通知(医療費のお知らせ)は、平成29年度の税制改正により医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができるようになりました。
医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、医療機関が発行した領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があり、平成30年11月から平成30年12月までの2ヶ月間の診療分が対象となります。この場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
「(2)あなたが支払った額」の欄には、自己負担相当額が記載されています。なお、「(2)あなたが支払った額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、たとえば、「(2)あなたが支払った額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。詳細については、お住まいを管轄する税務署にお問い合わせください。
また、e-taxを利用する場合はご自身でご準備の上、申告いただきますようお願いいたします。