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2017年7月28日

70歳以上の高額療養費に関する法改正(平成29年8月1日付施行)について

医療費が高額になった際に払い戻される高額療養費制度の70歳以上の自己負担限度額について、現役世代との負担の公平性を図り、負担能力に応じた負担を求めるために高額療養費制度が一部改正されることになりました。(住民税非課税世帯の見直しはありません。)
尚、高額療養費(付加給付を含む)の支給は、病院等の医療機関から毎月、健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに健康保険が適用される診療部分について支給額を計算し支給しますので、申請手続きは必要ありません。支給時期はおおよそ診療月から3ヶ月後となり、該当する被保険者の方に事前に「保険給付費の明細通知書」をお送りいたします。

【改正時期】 平成29年8月診療分から
【該 当 者】 70歳以上の被保険者・被扶養者
【改正内容】 高額療養費に該当する上限額が次の表の通り改正されます。

見直し前(平成29年7月診療分まで) 70歳以上の方の自己負担限度額

所得区分 外来の上限額
(個人ごと)
外来+入院の上限額
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
44,400円 80,100円+(総医療費額-267,000円)×1%
[多数該当44,400円(※1)]
一般
(標準報酬月額26万円以下)
12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

見直し後(平成29年8月診療分から) 70歳以上の方の自己負担限度額

所得区分 外来の上限額
(個人ごと)
外来+入院の上限額
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
57,600円 80,100円+(総医療費額-267,000円)×1%
[多数回該当44,400円(※1)]
一般
(標準報酬月額26万円以下)
14,000円
[年間上限(※2)
14万4,000円]
57,600円
[多数回該当44,400円(※1)]
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円
  • ※1 多数回該当とは、診療月を含め過去1年(12ヶ月)に4回以上、高額療養費が支給されたとき、4回目からの適用される自己負担限度額です。
  • ※2 「一般区分」は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間14万4,000円の上限額が設けられます。


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