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Topics2016年

2016年11月21日

健康保険組合もマイナンバーを利用いたします。

マイナンバー制度導入の目的

マイナンバーを利用して、各行政機関等が保有・管理する個人情報を一元的に管理することで、(1)国民の利便性の向上、(2)行政の効率化、(3)公平・公正な社会の実現を図ることを目的としています。

国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現

健康保険組合とマイナンバー

マイナンバーを扱うことができるのは、行政機関と民間企業等です。
主な行政機関は、税務署、年金事務所、健康保険組合、ハローワークなどが該当しますので、健康保険組合もマイナンバーを取り扱います。

マイナンバー取得の流れ

  1. 被保険者(ご本人)と被扶養者(ご家族)のマイナンバーは、勤務先の会社に登録していただきます。
    被保険者(ご本人)が被扶養者(ご家族)のマイナンバーもご登録していただきます。
    既に、会社にマイナンバーを登録されている場合は、登録は不要です。
    登録が必要な場合は、会社から依頼がありますので依頼に従ってご登録ください。
  2. 会社(事業主)は、健康保険組合に登録された被保険者と被扶養者のマイナンバーを提出します。
    健康保険組合は、提出されたマイナンバーを健保内で厳重に管理いたします。
  3. 2017(平成29)年7月から、行政機関等との情報連携が開始される予定です。

マイナンバー取得の流れ図

任意継続被保険者のマイナンバー取得について

任意継続被保険者の方のマイナンバーにつきましては、別途、収集方法等のご案内をご自宅にお送りいたします。

マイナンバー取り扱いについての注意事項

マイナンバー(個人情報)を含む「特定個人情報」の「個人情報利用事務実施者」として、「番号法」第12条に則った安全管理措置が求められていることから、適正な管理・運用を実施します。

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