2016年4月1日
平成28年4月からの制度改正のお知らせ
健康保険の制度改正のお知らせ
継続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部が改正され、平成28年4月から施行される制度改正について、お知らせいたします。
今回の改正では、より公平・適正な保険料負担と給付内容とするため、標準報酬月額や標準賞与額の上限の見直しのほか、出産手当金・傷病手当金の計算基準の変更、入院時の食事負担の引き上げなどが行われます。
標準報酬月額と標準賞与額について
- 標準報酬月額の上限の引き上げ
保険料計算の基準となる標準報酬月額の上限が引き上げられます。
標準報酬月額の上限が引き上げられることで、毎月の報酬が123万5000円を超える方は保険料負担が増えます。 - 標準賞与額の累計額の上限の引き上げ
賞与の保険料計算の基準となる標準賞与額の年度累計額(4月1日~翌年3月31日)の上限が引き上げられます。
年度累計額の上限が引き上げられることで、賞与の支給額が540万を超える方は保険料負担が増えます。
追加・変更される標準報酬月額等級
標準報酬月額等級 | 標準報酬 | 報酬月額 | ||
---|---|---|---|---|
月額(円) | 日額(円) | 円以上 | 円未満 | |
第47級 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000~1,235,000 | |
第48級 | 1,270,000 | 42,330 | 1,235,000~1,295,000 | |
第49級 | 1,330,000 | 44,330 | 1,295,000~1,355,000 | |
第50級 | 1,390,000 | 46,330 | 1,355,000~ |
保険給付内容について
- 傷病手当金・出産手当金の算定基準の変更
傷病手当金と出産手当金の算定基準が見直されます。
- 入院時の食事代の負担額の引き上げ
入院時の食事代の患者負担額が段階的に引き上げられます。
- 紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入
- 患者申出療養の創設
追加・変更される標準報酬月額等級
現行は直近の休業直前の標準報酬月額だけが手当金に反映されていましたが、改正後は1年間の平均を基に計算されるため、より実状に近い支給額になります。