2015年4月1日
海外療養費の算定方法の変更について
健康保険では、被保険者並びに被扶養者が海外渡航中(海外出向、海外駐在、海外出張中等)に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けた場合、申請手続きを行うことにより海外で支払った医療費の7割分を支給しております。
しかしながら、当健康保険組合の海外療養費の支給額算定方法は、厚生労働省通達の算定方法と異なる方法で算出した金額を給付していた為、関東信越厚生局から早急に「通達通りの算定方法に変更するよう」指導を受けておりますので、2015年度から算定方法を変更することにいたします。
1. 算定方法の変更内容
変更前(現状) | 変更後 |
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診療内容を確認し、日本における健康保険適用の診療に対し、支払った診療費の7割分を算出し、支給。 | 診療内容を確認し、日本における健康保険適用の診療に対し、同様の診療を日本国内で受診した場合の診療費を算出し、その7割分を支給。 |
2. 算定方法の変更日
2015年4月1日(2015年4月受診分から適用)
3. 海外療養費の支給例は、下図をご参照ください。
【ご参考】
海外療養費の支給については、「健康保険法等の一部を改正する法律等の施行につて(昭和56年2月25日保発第7号・庁保発第3号)」に基づき行われております。
(抜粋)
第4 海外において療養を受けた場合の療養費の支給に関する事項
- 被保険者又は被扶養者が、海外の病院等において療養等を受けた場合の費用については、健保法第44条〔現行・第87条〕又は船保法第29条〔現行・船保法第29条ノ2〕に基づき療養費の支給が行われるものであること。
- 療養費の支給は、病院等が発行する診療等の内容を明らかにした費用の額に関する証拠書類等に基づき行うものとすること。
- 海外における療養に要する算定に関しては、国内において保険医療機関以外の病院等で療養等を受けた場合と同じく、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年6月30日厚生省告示第177号)〔現行・平成6年3月厚生省告示第54号〕」の算定例によるものであるが、これによることが困難な場合には、国内における同様の傷病に係る療養に要する費用の実績額によって算定することもやむを得ないないものであること。
海外療養費の支給例
(1)現地で実際に支払った額が、日本で同様の治療を受けた場合の算定額を上回った場合の例
現地で実際に支払った額(日本における健康保険適用の診療分)が、「日本で同様の治療を受けた場合の算定額」を上回った場合には、同様の診療を日本国内で受診した場合の診療費を算出し、その7割分を支給します。
(2)現地で実際に支払った額が、日本で同様の治療を受けた場合の算定額を下回った場合の例
現地で実際に支払った額(日本における健康保険適用の診療分)が、「日本で同様の治療を受けた場合の算定額」を下回った場合には、実際に支払った額の7割を支給します。
上記の算定方法は、厚生労働省通達通りの算定方法です。(現行の方法から変更ありません。)