任意継続被保険者制度
退職後も引き続き被保険者になりたいとき…「任意継続被保険者制度」
定年退職します。
退職後、就職して他保険へ加入するまで
雇用保険を延長・受給終了で夫の扶養に入るまで
加入条件
- 退職日まで継続して2ケ月以上の間、強制被保険者であったこと。平成21年4月1日入社の新入社員が、平成21年5月20日で退職→条件を満たしていないため、加入できません。
- 資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」が提出され、かつ初回保険料が納入されていること。
内容
- 加入期間
任意継続保険加入期間はどなたも2年間です。
- 任意継続被保険者が資格を喪失するとき
- 被保険者となった日から2年間が経過したとき
- 被保険者が死亡したとき
- 保険料を期日まで納付しなかったとき(天災地変・ストライキ等以外の理由(うっかり忘れた!)は認められませんので注意してください。)
- 就職して他の医療保険資格を取得したとき
- ※国民健康保険へ加入する、扶養に入るという理由で途中脱退は認められませんので、申請手続前に組合へご連絡ください。(=切替えたい月までの保険料月払い納入を選び、「保険料未納」による脱退は可能です。=納入期限翌日をもって「未納」により資格喪失となります。)
- 保険給付
「出産手当金」「傷病手当金」「延長傷病手当金付加金」は支給されません。
保険料
標準報酬月額の決定
資格喪失時の標準報酬月額か、(※)健保組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の標準報酬月額を用いることになります。資格喪失時の標準報酬月額を用いた者の保険料は2年間変ることはありませんが、健保組合の平均標準報酬月額を用いた者の標準報酬月額は組合の平均標準報酬月額改定に準じて変動しますので、保険料は2年間一定とは限りません。
平成23年9月30日 決定組合平均
- 標準報酬月額(上限)
- 410,000円
- 標準報酬日額
- 13,670円
- 適用期間
- 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
保険料は決定した標準報酬月額で算出しますが、今まで事業主が負担していた分を加えた全額が任意継続被保険者の保険料となります。資格喪失月(退職日の翌日の属する月)と退職時の標準報酬月額をもとに、月払い、前納(=一括払い)金額を確認してください。お問い合わせは、健保・適用給付課までお振込の前には、健保または総務へご確認願います。
振込先
みずほ銀行 新橋支店
普通口座 230097
口座名義 沖電気工業健康保険組合
任意継続被保険者証の交付

任意継続資格取得後の取扱い
保険料の納付方法
- 月払いの場合
- 組合で指定した銀行口座へ毎月10日までに納付してください。
- 前納払いをした場合
- 3月に未納分の保険料納入案内を御自宅へ郵送します。(=月払い、前納が選択できます。)他の健康保険(国保を除く)を取得したら、取得時期により保険料を返還する場合がありますので必ずご連絡ください。被保険者証は返却していただきます。