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健康保険料と介護保険料

介護保険料の徴収対象者

まずはフロー図で、ご自身が介護保険料の徴収対象者かどうかをご確認ください。

介護保険料を払う人

第1号被保険者
(65歳以上の人)
保険料は年金からの天引きもしくは市町村からの直接徴収となります。
第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の人)
原則として給与から介護保険料が控除されます。
(40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。
特定被保険者

第2号被保険者でない方であって、第2号被保険者を扶養する本人から介護保険料を徴収することができるのが、特定被保険者制度です。この制度を採用するには、組合規約に定めることが必要です。当健康保険組合では、保険料負担の公平性を期するという観点から、この制度に基づき特定被保険者からも介護保険料を徴収します。被保険者本人が適用除外等に該当しても、規約に定める特定被保険者に該当するときは、介護保険料を徴収することになります。


特定被保険者(被保険者本人)の対象となるとき

  1. 被保険者が、40歳未満もしくは65歳以上であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合
  2. 被保険者が、65歳未満であって海外居住のため適用除外となっているが、国内に住所を有する40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合
  3. 被保険者が、65歳未満で身体障害療護施設等に入所しているため適用除外となっているが、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合

介護保険料を払わない人(例外あり)

適用除外者
(第2号被保険者にならない人)
40歳以上65歳未満の被保険者または被扶養者が、介護保険の適用除外の事由に該当した場合は第2号被保険者とはならず、介護保険料の負担はありません(被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので、もともと負担はありません)。
ただし、適用除外の事由に該当しても、介護保険料を負担する場合があります。

適用除外の事由

  1. 居住していた市町村に転出届を提出し、海外居住している人
  2. 在留資格1年未満の外国人
  3. 次のような適用除外施設に入所している人
    • 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設
    • 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
    • 児童福祉法第27条第2項の厚生大臣が指定する医療機関(当該施設に係る治療等を行う病床に限る)
    • 心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する救護施設
    • 国立および国立以外のハンセン病療養所
    • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

なお、適用除外の事由に該当した場合は届出が必要になります。

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