介護保険料の徴収対象者
まずはフロー図で、ご自身が介護保険料の徴収対象者かどうかをご確認ください。
介護保険料を払う人
| 第1号被保険者 (65歳以上の人) |
保険料は年金からの天引きもしくは市町村からの直接徴収となります。 |
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| 第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の人) |
原則として給与から介護保険料が控除されます。 (40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。 |
| 特定被保険者 | 第2号被保険者でない方であって、第2号被保険者を扶養する本人から介護保険料を徴収することができるのが、特定被保険者制度です。この制度を採用するには、組合規約に定めることが必要です。当健康保険組合では、保険料負担の公平性を期するという観点から、この制度に基づき特定被保険者からも介護保険料を徴収します。被保険者本人が適用除外等に該当しても、規約に定める特定被保険者に該当するときは、介護保険料を徴収することになります。 特定被保険者(被保険者本人)の対象となるとき
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介護保険料を払わない人(例外あり)
| 適用除外者 (第2号被保険者にならない人) |
40歳以上65歳未満の被保険者または被扶養者が、介護保険の適用除外の事由に該当した場合は第2号被保険者とはならず、介護保険料の負担はありません(被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので、もともと負担はありません)。 ただし、適用除外の事由に該当しても、介護保険料を負担する場合があります。 適用除外の事由
なお、適用除外の事由に該当した場合は届出が必要になります。 |
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