フロー図
介護保険料の徴収対象者
健保法改正にともない、平成13年1月1日より第2号被保険者を扶養する第1号被保険者(65歳以上)を特定被保険者として、介護保険料を徴収いたします。

「住民票が海外にある」また「適用除外施設に入所している」などの事由で介護保険適用除外になる方がいます。
それらの事由に該当する場合、しなくなった場合速やかに人事・総務所管へ届が必要です。
現在位置:Home > 健康保険のしくみ > 健康保険料と介護保険料 > フロー図
健保法改正にともない、平成13年1月1日より第2号被保険者を扶養する第1号被保険者(65歳以上)を特定被保険者として、介護保険料を徴収いたします。

「住民票が海外にある」また「適用除外施設に入所している」などの事由で介護保険適用除外になる方がいます。
それらの事由に該当する場合、しなくなった場合速やかに人事・総務所管へ届が必要です。