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健康保険料と介護保険料

介護保険適用除外届の提出が必要な方

  1. 40歳以上65歳未満の被保険者または被扶養者が適用除外の事由に該当した場合
  2. 40歳以上65歳未満の被保険者または被扶養者で、今まで適用除外の事由に該当していた人が、その事由に該当しなくなった場合

上のような場合は、速やかに介護保険適用除外届に必要書類を添付の上、人事・総務所管課を通じて提出してください。

(※)適用除外の事由に該当した場合は第2号被保険者とならず、介護保険料の負担はありません。

ただし、次の場合は届出をしても介護保険料を負担します。

  1. 適用除外の事由に該当する65歳未満の被保険者に、適用除外の事由に該当しない40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合
  2. 適用除外の事由に該当しない40歳以上65歳未満の被保険者に、適用除外の事由に該当する40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合

(※)健康保険組合では、第2号被保険者の人数に応じて、介護保険給付費を社会保険診療報酬支払基金に納付することになっています。したがって、第2号被保険者の人数を把握するために、介護保険料の負担の有無に関わらず届出が必要です。

介護保険適用除外届に必要な書類(写し可)
  該当・非該当の事由 証明書類
該当 海外出向(居住)者 住民票の除票
適用除外施設入所者 適用除外施設の入所または入院証明書
在留資格1年未満の外国人 外国人登録証明書
非該当 国内帰任(帰国)者 特に必要ありません
適用除外施設退所者
在留資格1年以上の外国人
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