出産をしたとき
女子被保険者が出産をしたときは、分娩の費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。正常な出産は病気ではないため健康保険の給付の対象になりません。その費用の補助という形で出産育児一時金として現金給付されます。なお、異常出産の場合は病気として扱われ健康保険が適用されます。健康保険で出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過後の出産、死産、流産、早産、母体保護のための人工妊娠中絶をいいます。
出産手当金-被保険者(本人)
被保険者が出産のため休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
※支給されるのは、分娩の日以前42日(多胎妊娠は98日)間、分娩の日後56日間のうち仕事を休んだ日数分が支給されます。分娩の日が分娩予定日より遅れた場合は、遅れた日数分だけ加算されます。(出産日は産前に含まれます。)
※出産手当金の額は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
※出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金が優先し、傷病手当金は支給されません。
当健保の付加給付
出産手当付加金
休業1日につき標準報酬日額の30分の1に相当する額が出産手当金に加算されて支給されます。
※育児休業中の保険料免除
育児休業期間中は、事業主の申請により保険料は免除されます。(事業主負担、本人負担とも)
出産育児一時金-被保険者(本人)
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合は、出産育児一時金として1児につき38万円(平成21年10月1日出産からは42万円)が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、在胎週数第22週未満で死産の場合は、35万円(平成21年10月1日出産からは39万円)になります。
産科医療補償制度への分娩機関加入状況は「産科医療補償制度ホームページ」で確認できます。

手続き方法

産科医療補償制度に加入する分娩機関に対しては、所定のスタンプが配布されています。出産後、分娩機関が発行する以下の証書を、出産育児一時金請求書に添付し、申請してください。
- 当該スタンプ印のある領収書(コピー)
- 費用の内訳を記した明細書(10月以降)
- 直接支払制度合意文章(コピー)
産科医療補償制度とは
分娩に係わる医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族に対し、速やかに経済的負担を補償するとともに、事故原因の分析を行い、再発防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
| 補償対象 | 「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」で重度脳性麻痺となった赤ちゃんが補償の対象になります。なお、妊娠28週以上の場合も補償の対象となる場合があります。 |
|---|---|
| 補償内容 | 重度脳性麻痺となった赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2400万円(20年間)、総額3000万円が補償金として支払われます。 |
| 保険料(掛金) | 一分娩あたり 3万円 |
産科医療補償制度について詳しくは「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
出産費貸付事業
出産当座の費用に充てるため、出産育児一時金の支給までの間、一時金の8割相当額を限度に資金を貸し付ける事業が実施されています。詳細は健康保険組合までお問い合わせください。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
これまで、出産育児一時金につきましては、被保険者が健康保険組合に申請後、支給される仕組みでしたが、出産当座の現金の授受を減らすため、平成21年10月1日出産より、被保険者が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間で、出産育児一時金の支給申請および受取に係る代理契約を締結することにより、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が被保険者に代わって、手数料無料で、出産育児一時金の支給申請および受取を行うこともできるようになります。
- 出産費用が出産育児一時金以下であれば、被保険者が医療機関等の発行する「費用の内訳を記した明細書」と「直接支払制度合意文章」を添付して、健康保険組合に申請後、差額が支給される仕組みです。申請時には直接支払制度をご利用になった場合、ならなかった場合のいずれの場合も添付(コピー)が必要です。
- 出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、差額を医療機関窓口でお支払いください。
なお、妊婦健診等により、帝王切開など高額な保険診療が必要とわかった方は、当健保に「限度額適用認定証」を申請していただき、医療機関等に提示することにより、3割負担が、80,100円+α(所得により異なります)に据え置かれ、当制度で充当もできます。
出産育児一時金等の受取代理制度
出産を予定されている方が、医療機関等(病院、診療所または助産所)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請することで、医療機関等が出産を予定されている被保険者または、その被扶養者の方に対して請求する出産費用を被保険者等に代わって(代理で)出産育児一時金を受取ることにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で、医療機関等窓口にて出産費用を支払う経済的負担の軽減を図る制度です。
ただし、年間の分娩件数100件以下の小規模は診療所、助産所や正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として厚生労働省に届出を行った分娩施設(医療機関等)が受取代理制度を導入することになりますので、直接支払制度または受取代理制度の利用を希望される方は、出産を予定されている医療機関等へ一度ご相談ください。
詳細は健康保険組合までお問い合わせください。