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被扶養者(家族)の給付

被扶養者(家族)の法定給付

給付事由 健康保険法で決められた給付 申請の要否
病気やケガをしたとき 家族療養費 医療費の7割、(外来・入院とも)(当健保から医療機関へ支払われる)
(※)別途外来薬剤負担あり
申請は不要です
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は療養の給付と同じ 申請は不要です
第二家族療養費 立替え払い後、健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 申請してください
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の自己負担額が80,100円(150,000円)を超えたとき80,100円(150,000円)に1月1件の医療費のうち267,000円(500,000円)を超えた額の1%を加算した額を超えた分が、高額療養費として健保組合から払い戻されます。
( )内は上位所得者
申請は不要です
家族訪問看護療養費 訪問看護費用の7割
(当健保から看護ステーションへ支払われる)
申請は不要です
入院時食事療養費
  1. 一般の方:1食につき260円
  2. 区市町村民非課税の世帯に属する方等(3.以外の方)
    (過去1年間の入院日数が90日を越えている場合):1食につき210円(160円)
  3. 2.のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方等:1食につき100円
申請は不要です
入院時生活療養費 70歳以上75歳未満の人が療養病棟に入院したときは、食費(約4.2万円/月)居住費(約1万円/月)負担 申請は不要です
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割 申請してください
出産をしたとき 家族出産育児一時金  一児につき 38万円 (条件あり)
平成21年10月1日出産からは、42万円 (条件あり)
申請してください
死亡したとき 家族埋葬料  一律50,000円 申請してください

被扶養者(家族)の付加給付

給付事由 当健保が法定給付にプラスして支給する独自の給付
病気やケガをしたとき 家族療養付加金 自己負担額(1ケ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。1,000円未満切り捨て、1,000円未満不支給。
合算高額療養付加金 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額。1,000円未満切り捨て、1,000円未満不支給。
家族訪問看護療養付加金 1ケ月の自己負担額(家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。1,000円未満切り捨て、1,000円未満不支給。

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