手続き一覧
被扶養者=家族への給付
各種申請書は10日締めで当月給与支給日に申請書に記載いただいている申請者の銀行口座へ振り込みます。
第二家族療養費 海外療養費 |
- 自費で治療を受けたとき…「療養費支給申請書」に領収書と領収(請求)明細書又は診療報酬明細書(写)を添付して提出してください。
- コルセットなどの装具代…「療養費支給申請書」に領収書と医師の同意書又は意見書を添付して提出してください。
- 治療用眼鏡等の製作代…「療養費支給申請書」に領収書と医師の同意書又は意見書を添付して提出してください。平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡(メガネ)およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、当健保組合加入者負担割合以外の額が申請により療養費として給付されることになりました。
対象年齢は9歳未満で、上記の「治療用眼鏡等」が給付対象です。一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりませんのでご注意ください。
- 海外療養費…「療養費支給申請書」に診療内容明細書と領収明細書を添付して提出してください。
外国語で記載されてる書類については翻訳者の住所と氏名を明記した翻訳文をつけてください。
また、海外療養費は当月20日締めで翌月20日に申請書に記載いただいた申請者の銀行口座に振り込みます。
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| 移送費 |
「移送費申請書」と領収書を提出してください。 ※支給を受けるには前もって健康保険組合の承認が必要です。 申請書は健保へお問い合わせください。 |
| 家族出産育児一時金 |
病院、診療所、助産所または市町村長の証明を受けた
- 「出産育児一時金請求書」
病院、診療所又は助産所の発行する
- 「領収書(コピー可)」
(産科医療補償制度に加入する分娩機関については、所定のスタンプの押印がある事)
- 「費用の内訳を記した明細書」(2009年10月以降出産から)
を提出してください。
※女性の被保険者が退職後6ケ月以内に出産し、出産育児一時金と家族出産育児一時金の両方に請求権があって、当健保に出産育児一時金を請求する場合は保険給付金不支給証明書を提出してください。
※第1子出産の場合で希望される方には市販の「育児参考書」を差し上げています。希望される方は申請書に母子手帳(写)を添付して提出してください。
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| 家族埋葬料 |
「埋葬料(費)請求書」に事業主の証明と死亡したことを証明する書類を添付して提出してください。添付書類(死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証のいずれか) |
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