整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかるとき
整骨院・接骨院(柔道整復師)に掛かかるとき健康保険が使える場合と使えない場合があることを、ご存知ですか。
健康保険が使えるもの

- 打撲又は捻挫、肉ばなれにより柔道整復師の施術を受けた場合
- 骨折、不全骨折、脱臼の応急処置(施術を柔道整復師が行う場合は、医師の同意書が必要になりますので、整形外科に行かれることをお勧めいたします。)
※捻挫・打撲・肉ばなれの場合、施術が初診から3ヶ月を超える場合は負傷部位、症状および施術の継続が必要な理由を明らかにした「長期施術継続理由書」を柔道整復師が療養費支給申請書に添付することになっています。
健康保険が使えないもの
(全額自己負担になります)

- 仕事や日常生活でのつかれや肩こり・体調不良
- スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
- 病気(神経痛・関節炎・五十肩・ヘルニアなど)からくる痛みやコリ
- 脳疾患後遺症などの慢性症
- 症状の改善のみられない長期の施術
- 以前に骨折や捻挫などをした治癒後痛み出した部位
- 医師の同意のない骨折や脱臼の施術
- 医師と柔道整復師を同時に掛かる場合
- 単なるあんまや指圧およびマッサージ
※上記の症状で痛みがひどい方は、まず病院で治療を行ってください。
柔道整復師の不正請求防止のため必ず実行しましょう
負傷原因を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、労働災害・通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故で負傷の場合は、健康保険組合へ連絡してください。
委任欄への署名(捺印)は自分でしましょう
自己負担額、受診回数、負傷名・負傷原因、施術内容を確認して、療養費支給申請書の「委任欄」はご自分で署名・捺印しましょう。
領収証をもらいましょう
健康保険組合から発行される医療費通知や受診照会等の書面と、内容を照らし合わせて受診していない記録がないか確認しましょう。また、領収証は確定申告の際に所得税の控除対象となりますので、大切に保管しましょう。
はり・きゅうおよびあんま・マッサージを受けるとき
- 本来は健康保険対象外ですが、医師により効果があると認められ、保険者が必要と認めたものについては健康保険の対象となります。ただし、同意書又は診断書が必要で、病名、症状および発症年月日の明記されているもので、加療期間があるときはその期間内のもの、期間は最長で初診日より3ヶ月を限度としています。
- 健康保険で対象となる疾病は慢性病で、神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症の6点に限ります。
- 初診日より加療期間が経過したとき、又は3ヶ月を経過した時点でさらに施術が必要な場合は、改めて同意書又は診断書が必要となります。
整骨院・接骨院(柔道整復師)の受診照会状をお送りすることがあります
健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、整骨院・接骨院(柔道整復師)の療養支給申請書の内容点検を実施しております。
その背景には療養費支給申請書の内容が、施術を受けた部位と異なった負傷部位で請求していたり、全く受診していないのに療養費が請求されていることがあり、実際の受診と相違している実態があります。
そのため、施術を受けた方々に照会状を送り、負傷部位、実際の施術内容、施術年月日の記録を確認させていただくことがありますので、領収書等は保管しておいてください。
照会状が送られてきた場合は、添付の「整骨院・接骨院(柔道整復師)の受診照会状ご回答のお願い」に沿って、「整骨院・接骨院の保険診療についての受診照会」に、ご回答をお願いいたします。